昨日は、この時季恒例の確定申告をしてきた。面倒くさくて憂鬱な御用事なのだが、怠ると、源泉過徴収された税額の還付を受けられない。
例年よりも早めだったせいか、申告会場は混雑はしていなかった。約1時間で何とか申告書の提出にこぎつけた。入力した諸数字には曖昧なところもあるが、最終の計算結果には大した影響は無いだろう。
税関係の法規は随分煩雑に見える。今回初めて気の付いたことで、配偶者控除とは別に配偶者特別控除というものが定められている。こまごました条件を省いて簡単に並べると:
控除額
配偶者の所得 38万円以下 配偶者控除 38万円
38万円超 配偶者特別控除
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
~
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
配偶者控除と配偶者特別控除とを殊更別項目に建てる必要があるとは思えない。「配偶者控除」だけで足りるのではないか。「配偶者特別控除」の項に於いては、配偶者の所得額などに応じた細かい適用条件が定められているが、「配偶者控除」の項内でも記述できることである。
と思ったのだが、何か見落としているかな。