報道される裁判の結果に意外な思いを抱くことが度々あり、半年ほど前にもブツブツ不平を洩らした(変な判決~鳥インフルエンザ~「アマゾン」がお届け? 2013/5/2(木) )。東京地裁の判決だった。この度その控訴審判決があり、次のように報じられた:
グーグルの検索サービスで、名前と犯罪を連想させる単語が一緒に表示されるため名誉を傷つけられたとして、日本人男性が米グーグル本社を相手取った訴訟の控訴審で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は15日、同社に表示停止と30万円の賠償を命じた1審判決を取り消し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告の代理人弁護士によると、昨年4月の1審・東京地裁判決は、同社による名誉毀損(きそん)とプライバシー侵害を認めたが、高裁判決は、「単語だけで男性の名誉が傷つけられたとは言えず、男性が被った不利益は、表示停止でサービス利用者が受ける不利益より大きくはない」などと判断したという。
この記事に引用された判決理由は味気なく、事の本質に触れていないように思われるが、予測検索に妙な言い掛かりを付けた訴えを斥けた結論には、拍手したい。
それにしても、担当裁判官たちの個人的思想・信条など個別の事情に大きく影響される不合理な裁判制度をいつまで守り続けるのだろう。尤も、完全無欠の理想的な代案を呈示せよと反撃されると、舌鋒が鈍るだろうなあ。